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身体拘束廃止・虐待防止委員会規程DESCRIPTION based on LAW



(設置)
第1条  介護保険法の平成12年の施行により指定介護老人福祉施設における身体拘束が原則禁止され、また、平成17年に「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護に対する支援等に関する法律(虐待防止法)に基づき、その趣旨を徹底し身体拘束の廃止、 虐待防止に向けた取り組みを推進するため、社会福祉法人永寿会に身体拘束廃止・虐待防止委員会(以下「委員会」という) を設置する。
(所掌事務)
第2条  委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
  (1)身体拘束廃止、虐待防止に向けた取り組みに関すること。
  (2)身体拘束・虐待の相談窓口によせられた事例についての相談及び苦情に関すること。
  (3)その他、身体拘束廃止・虐待防止に向けて必要と認められる環境の整備等の事項に関すること。
  (4)身体拘束・虐待防止に向けた、職員の指導、研修に関すること。
(委員会の構成)
第3条  委員会は、施設長、事務長、各施設の所属長及び第三者委員(1名)とする。
 2 委員長は施設長、副委員長は事務長とする。
 3 第三者委員は、介護サービス提供事業者関係者、学識経験のある者等のうちから、社会福祉法人永寿会の理事長が委嘱する。
(会議)
第4条  委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
 2 委員長は、必要に応じ会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。
 3 委員会の開催は、原則として3か月に1回開催するものとする。ただし、委員長は必要に応じて随時委員会を招集開催できるもの とする。
(相談窓口担当者)
第5条  施設の身体拘束及び虐待防止の相談窓口担当者は所属長とする。
(その他)
第6条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。また、委員長は会議の記録者を 指名し、保管は委員長が担当する。

    附 則
  (施行期日)
  この規程は、令和3年4月1日から施行する。
    附 則
  (施行期日)
  この一部を改正する規程は、令和4年4月1日から施行する。





   身体拘束廃止の指針はこちらをご覧ください

   虐待防止の指針はこちらをご覧ください



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