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虐待防止の指針・身体拘束廃止の指針DESCRIPTION based on LAW

社会福祉法人永寿会 虐待防止の指針

1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
 虐待は高齢者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止の為
 に必要な措置を講じなければならない。
 当法人では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づ
 き、虐待の禁止、予防、早期発見・早期対応のため本指針を策定し、職員は本指針に従い業務にあたる
 こととする。


2 虐待の定義

 (1)身体的虐待
     高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
 (2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 
     高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他高齢者を養護すべき職務上の
     義務を著しく怠ること。

 (3)心理的虐待
     高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与え
     る言動を行うこと。

 (4)性的虐待
     高齢者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
 (5)経済的虐待
     高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

3 虐待への対応
 正確な事実を確認し、速やかに次の対応を講じなければならない。
 (1)速やかな初期対応を行う
    ① 利用者の安全確保
    ② 上司への報告・相談・事実確認
    ③ 組織的な情報共有と対策の検討
    ④ 本人・家族への説明や謝罪
 (2)前橋市等への通報
 (3)原因の分析と再発防止に向けた取り組み
 (4)成年後見制度の活用啓発

4 虐待防止に向けた取り組み

 高齢者虐待・不適切なケアを防ぐ取り組みを次のとおり行う。
 (1)虐待の背景要因を解消する(背景要因は相互に関連するため、多角的に取り組む)
 (2)不適切なケアを減らす(虐待の芽を摘む)
 (3)利用者の権利利益を守る適切なケアを提供する
 (4)定期的な委員会の開催・発生時、臨時的な委員会の開催
 (5)職員の倫理観、コンプライアンスを高めるため、新任者研修や施設内研修(定期的年2回)や外部
    研修への参加


5 職員研修の基本方針

 職員に対し高齢者虐待防止のための研修を定期的に実施する。
 (1)研修の実施
    ① 定期的な研修の実施(原則年2回)
    ② 新任者に対する研修の実施
    ③ その他必要な教育・研修
 (2)研修の内容
    ① 権利擁護
    ② 高齢者虐待の5類型
    ③ 不適切ケア

6 指針の公開

 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針については次のとおりとする。
 (1)利用者等に関する当該指針の閲覧
    ① ほのぼの荘のホームページにおいて、いつでもすべての方が閲覧可能とする。
    ② 玄関ホールに本指針を常設し、いつでも閲覧できる環境を作る。
 (2)職員等に関する当該指針の閲覧
    ① 各部署に常設し、すべての職員がいつでも閲覧できる環境を作る。


附 則

この指針は、令和3年4月1日から施行する。
この一部を改正する指針は、令和4年4月1日から施行する。
この一部を改正する指針は、令和6年4月1日から施行する。







 社会福祉法人永寿会 身体拘束廃止の指針

1 身体拘束の原則禁止
 職員は、サービスの提供にあっては、利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ
 を得ない場合を除き、利用者の身体拘束をしてはならない。


2 具体的な禁止事項
 具体的には次の行為が禁止されている。
 (1)転倒しないように、いすや車いす、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
 (2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
 (3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
 (4)点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
 (5)点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を
    制限するミトン型手袋等をつける。

 (6)いすや車いすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いす
    テーブルをつける。

 (7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
 (8)脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
 (9)他人への迷惑を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
 (10)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
 (11)自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
  
3 身体拘束を実施する場合

 利用者の尊厳性を尊重する介護を行うため、また、介護保険指定基準により身体拘束は原則禁止であるが
 「緊急やむを得ない場合」には例外的に身体拘束ができるものとなっている。

 その要件、手続き、記録は次のとおりとする。
 (1)身体拘束を行う場合の「緊急やむを得ない場合」の3つの要件
  (以下の3つの要件をすべて満たすときのみ、身体拘束が例外的に認められる)
    ① 切迫性
      利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
    ② 代替性
      身体拘束その他の行動制限をおこなう以外に代替する介護方法がないこと。
    ③ 一時性
      身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
 (2)身体拘束を行う場合の手続き
    ① 「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当職員で行うことなく、施設長を含めた施設全体で判
      断すること。
    ② 身体拘束の内容、目的、時間、期間などを利用者本人や家族に対して、実際に身体拘束をする
      時点で、十分説明し理解を得ること。

    ③ 説明については、所属長、介護支援専門員、看護主任又は介護主任のいずれかにより行うもの
      とする。

    ④ 身体拘束の後、「緊急やむを得ない場合」の要件に該当しなくなった場合は、直ちにこれを解
      除するものとする。

 (3)身体拘束を行う場合の記録
      身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得な
      い理由を記録しなければならない。


4 身体拘束廃止委員会への報告

 身体拘束を行った場合には、その行為が適切であったかを「身体拘束廃止委員会」に報告し、検討確認
 (カンファレンスによる判断)を行うものとする。


5 改善・周知

 身体拘束廃止委員会は、「身体拘束行為に是正すべき」事項等がある場合には、施設長及び所属長に
 是正点を明確に示し、改善するように指導しなければならない。また、施設長及び所属長は、職員に対し
 研修会等を通じ改善事項の教育指導・周知を図るものとする。

6 職員研修の基本方針

 身体拘束廃止等の適正化のための研修を次のとおり実施する。
 (1)研修

    ① 定期的な研修の実施(原則年2回)
    ② 新任者に対する研修の実施
    ③ その他必要な教育・研修

 (2)研修内容
    ① 基本方針(運営基準・権利擁護)
    ② 身体拘束の具体的行為及び身体拘束の弊害
    ③ 緊急やむを得ない場合(3原則)とその手続き
    ④ 報告された事例及び分析結果

7 指針の公開

 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針については次のとおりとする。
 (1)利用者等に関する当該指針の閲覧
    ① ほのぼの荘のホームページにおいて、いつでもすべての方が閲覧可能とする。
    ② 玄関ホールに本指針を常設し、いつでも閲覧できる環境を作る。
 (2)職員等に関する当該指針の閲覧
    ① 各部署に常設し、すべての職員がいつでも閲覧できる環境を作る。


附 則

この指針は、令和3年4月1日から施行する。
この一部を改正する指針は、令和4年4月1日から施行する。
この一部を改正する指針は、令和6年4月1日から施行する。





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